1993-05-13 第126回国会 参議院 運輸委員会 第5号
そうしますと、 講習申込みの時に添付した、予備身体検査証明書の医師所見が、大阪の財団法人日本モーターボート協会近畿事務所でひっかかっている。二十二日午前九時三〇分に、同事務所へ行ってもらいたい。免許を交付するかどうかは、そこの判断に まかせることになる。こういうふうに言われたわけです。ところが、この方は事前に難聴であるということをきちんとお伝えして受講をしているわけなんです。
そうしますと、 講習申込みの時に添付した、予備身体検査証明書の医師所見が、大阪の財団法人日本モーターボート協会近畿事務所でひっかかっている。二十二日午前九時三〇分に、同事務所へ行ってもらいたい。免許を交付するかどうかは、そこの判断に まかせることになる。こういうふうに言われたわけです。ところが、この方は事前に難聴であるということをきちんとお伝えして受講をしているわけなんです。
○田辺(淳)政府委員 もう一方の、モーターボート協会の行う試験をストレートで受けましてこれを合格する者の率でございますけれども、これは平成元年度で五六%でございます。
○田辺(淳)政府委員 四級小型船舶操縦士の免許を取得するためには、財団法人日本モーターボート協会の実施する試験、これは筆記試験と実技試験、それから身体検査がございますが、この試験を受験する方法と、指定船舶職員養成施設の課程を修了いたしました後に、この財団法人日本モーターボート協会の実施いたします身体検査を受ける方法の二通りがございます。
○政府委員(田辺淳也君) 四級小型船舶操縦士の免許を取得するためには、財団法人日本モーターボート協会の実施いたします試験、これは筆記試験、実技試験及び身体検査がございますけれども、この試験を受験する方法と、指定船舶職員養成施設の課程を修了した後この日本モーターボート協会の実施いたします身体検査を受ける方法と、この二通りございます。
この会社がなぜこんなことをやるかということは、本件とちょっと違いますが、豊田商事事件を私ずっと追っておりまして、たまたまモーターボート協会で豊田商事がマリーンのいろんなフェスティバルをやったときなんかは、ホーム保険が協賛しているのです、これのパンフレットを持っておりますけれども。
今運輸省の方からも御答弁がございましたように、実はこの主催の愛知県モーターボート協会、これはまじめな人たちの集まりの団体でございまして、本当のアマチュアなんです。毎年こういう競技をやりたい。ところがスポンサーがつかなくて、いろいろなメーカーのところへ行ってお願いをしたりボランティア活動をしたりしながら、細々と自分たちの楽しみを実現をしていた。
先生御指摘のように、五月二十五日、六日、愛知県美浜町での愛知県のモーターボート協会と豊田マリーンクラブ主催の豊田マリーンクラブワールドオーブン 全日本スーパーボートレースフェスティバルに運輸省の関係団体も後援しているということにつきまして、つい最近になって私ども知ったわけでございますけれども、これらの団体につきましては豊田商事と豊田マリーンクラブとの関係は全く知らなかったようでございまして、後援いたしましたこれらの
同競技の行われた海域の一部は海上交通安全法の適用海域となっておりまして、同法第三十一条の規定に基づきまして、主催者でございます愛知県モーターボート協会から第四管区海上保安本部長あてに、同競技のためのブイ設置に関する作業届が本年四月に提出されております。
そのときに、従来は政府でやっておりましたのが、急に数がふえましたので、それを政府、国家でやることはなかなか人的にも無理だということから、これを指定機関にやらせようということで実はいろいろと検討した結果、日本モーターボート協会の方に試験の代行を法律に基づいてお願いした次第でございます。それがいわゆる指定試験機関でございます。
前回私が税小でお願いをいたしました社団、財団の資料の中で、利益の出ておる団体、それから課税されておる団体、それから補助金などを支出している、これは国だけではなくて民間のたとえばモーターボート協会とか競馬協会とか、そういうところからも出ておる団体をひとつあわせてお願いをしたい。一般のものはいただきまして、どうも大変ありがとうございましたけれども、さらにそういう面だけ追加をお願いしたい。
○説明員(辻栄一君) 先ほど申し上げましたように、競走用のモーターボートの検査の申請があります場合には、競走用のモーターボートとしてのモーターボート・ドライビング・ライセンスを所有し、競走用モーターボートとして先ほどの日本モーターボート協会に登録される船舶についてだけ検査を実施しておるというようなことでございます。
○説明員(辻栄一君) 補足して御答弁申し上げたいと思いますが、ただいま労政課長御答弁のモーターボート協会は、これは御説明いたしましたとおり、船舶の製造者とは全く別の団体でございまして、この養成所に対してメーカー等が介入するということは全くございません。
それらの免許との関係でございますが、現在日本モーターボート協会におきましてアマチュアの愛好家のモーターボートレースが各所で行われているわけでございますが、これの出場者及び出場艇につきましては登録制度をしいております。そこでモーターボート協会が一応の乗組員の技術について試験を行いまして、モーターボート協会のモーターボート・ドライビング・ライセンスというものを出しているわけでございます。
昭和四十八年に先ほど申し上げましたような船舶検査及び免許の問題等で法制化をいたしました際にも、日本モーターボート協会を指導いたしまして、当時協会長名によりまして、これらの競走用に使われておりますボートの所有者であるところの施行者に対しまして、払い下げに際しましては、払い下げの相手がそのような無謀操縦をするおそれのない人物であるかどうか、免状を持っているかどうか、そういったようなことを十分注意した上で
大体モーターボート協会から出ているのだということになるわけですが、今回のラスベガスからの告訴でもわかるように、そういうものは賭博だということになっているわけですね。賭博のお金をこういう子供たちの育成に使っていくということについては、私は何としても納得ができないものがあるわけですが、文部省の管轄下でほかにこのようにここからお金をもらっている法人はあるでしょうか。
いま申し上げるのは、たとえば造船関係事業、これは一号交付金の関係なんですけれども、これは二十四団体やって八十八億円配分されているんですが、この一位が日本海事科学振興財団、笹川会長、三位が日本造船振興財団、笹川会長、そのほかに日本モーターボート協会、日本顕彰会、いずれも笹川会長なんです。だから、こういうふうに笹川系と言われている団体にどうもたくさん出ている。
それから自転車振興会とかあるいはモーターボート協会等いわゆる公益事業補助金によりますもの、これは必要な経費の四分の三というのが補助されるわけでございます。したがいまして、国費あるいは都道府県の補助金による場合も、あるいは公益事業補助金によります場合も、残り約四分の一ということになるわけでございますが、これは自己資金ということになる。
ましてや船舶振興会、モーターボート協会というのは、あの事業目的からいうなら明らかに体育、福祉でしょう、あるいは弱者救済の福祉事業でしょうやっぱり、国民の、そういうことなんだよ。
そういう人たちの心情もくみ取っていただいて、これは下請をやっておるモーターボート協会ですか、こういうのを督励していただいて、余りお役所仕事じゃなくて、ひとつ早く出すようにお計らいをいただきたいと思います。 それから、せっかく内閣法制局から来ていただいておるので一言だけ。
○勝澤委員 法律で一つと決めてあるからモーターボート協会がいま指定されているということはわかります、法律が改正になればまたこれは別ですけれども一。 そこで今度は、試験機関は一つでしょうけれども、養成機関はどういうふうになっているのですか。
小型船舶操縦士の試験機関としては、法律上日本モーターボート協会が指定されているということですが、日本モーターボート協会を指定した理由と、それから新たにこういう申し出があったときに指定が可能なのかどうなのか、そういう問題についてちょっと説明を賜りたいと思うのです。
さてそこで、先生御指摘のモーターボート協会だけを指定した理由は何かということでございますが、実はモーターボート協会は、法律改正以前に小型の操縦士の養成施設としまして運輸大臣の指定を受けております。
○足立分科員 この間あなたのところの課長補佐が持ってきてくれたパンフレット「モーターボート」というやつで、モーターボート協会の宣伝みたいなものだが、これには全国に何カ所ありますかな、数カ所事務所があって、そこに試験員というのがおって、これが委任を受けた試験をやるのですね。この試験員は試験か何かをやって試験員の資格を与えるのですか。
一つは日本船舶職員養成協会、二つが日本モーターボート協会、第三番目には尾道海技学院、第四が関門海技協会、第五が中国船舶職員養成協会、こういう五つがございます。そこで私どもといたしましては、いまお話しいたしましたようにこういった五つの財団法人がございますので、このうち一つをしぼりまして国の指定機関にする。そしてそれ以外につきましては、こういった協会あるいは別途それぞれ教習所がございます。
すなわち日本船舶職員養成協会、日本モーターボート協会、尾道海技学院、関門海技協会、中国船舶職員養成協会、こういうのがございますが、私どもとしてはどの財団法人を指定機関にするかにつきましては、この法律の附則に「公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。」
で、いま現実にこの小型船舶操縦士の養成に実績のある財団といたしましては次の二つがございまして、その一つは、財団法人日本船舶職員養成協会と、もう一つは財団法人日本モーターボート協会、この二つがございまして、これについて、どれにするかにつきましては、十分に関係機関、その他と連絡いたしまして慎重に決定したい、かように考えておる次第でございます。
次に、日本モーターボート協会でございますが、会長は笹川良一氏で、昭和三十八年の三月二十日に設立されております。理事者数は十名でございます。それから常勤役員といたしまして専務理事一名と、それから理事二人おられます。以上でございます。
衆議院のほうの話ですと、モーターボート協会とか、あるいは何とか協会という名前があがっているんですけれども、モーターボート協会に委任をするというふうに大体きまっているわけですか。
現在モーターボートを運転しております者は、小型船舶操縦士以上の免許を要するわけでありますが、モーターボートに乗りたいという人が免許を取得するために、財団法人日本モーターボート協会では、すでに昭和四十六年の八月から全国各地で小型船舶操縦士第一種養成施設というものが開設されまして、一万二千名ですか、修了者を出しておるということを聞いておるわけです。
○左藤委員 そうしますと、このモーターボート協会が小型船舶操縦士養成に関する業務規則というものを出しておりますが、こういったものは運輸省はその内容を承知し、指導しておられるかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
したがいまして、日本モーターボート協会の業務規則は日本モーターボート協会にだけ通用する業務規則でございますけれども、しかし、指定をしますときの基準というものが一応ございますので、大体において業務規則にこういうことを書かなければならぬというものがございます。
○丸居政府委員 ただいま考えておりますところは、日本モーターボート協会、日本船舶職員養成協会といったようなものがありますので、その中から、法律の通りました段階におきまして、最も適当だというところを一カ所選んで試験機関にしたいというふうに考えております。
○丸居政府委員 モーターボート協会にきめておるわけではございませんで、モーターボート協会という名前がついておるから、やるならモーターボート協会にきまっておるじゃないかというふうにお考えになるかもしれませんが、実は日本船舶職員養成協会はただいままでモーターボートに乗る人の養成もやっておりまして、必ずしもモーターボート協会だけがそういう養成をやっているわけではございません。